不貞行為・不倫で慰謝料請求されたら? まず確認すべきことと対処法について弁護士が解説

「交際相手の配偶者から慰謝料を請求されたが、本当に慰謝料を支払わなければいけないのか?」
「請求金額は妥当なのだろうか?」

不貞慰謝料を請求されて、このような悩み、不安等を抱く方も多いでしょう。

不貞慰謝料を請求する連絡がきたときに、確認すべきことと対処法について、ご説明します。

 

慰謝料請求の内容を確認する

請求の根拠を確認

不貞行為・不倫を理由とする慰謝料請求が認められるには、以下の要件を満たしていることが必要です。

① 不貞行為・不倫(加害行為)によって他人の権利・利益を違法に侵害している
② 故意・過失がある
③ 精神的損害の発生
④ 慰謝料請求権の時効が成立していない

〈①加害行為(不貞行為・不倫)について〉
加害行為としての不貞行為がなければ、慰謝料を支払う責任を負いません。
不貞行為とは、一般的には、自由な意思に基づいて配偶者以外の者と肉体関係を持つことをいいます。
肉体関係があったとしても自由な意思に基づかない場合、たとえば、暴行や脅迫により性被害を受けた場合、飲酒して眠ってしまい、相手がその状況を利用して性行為をした場合など、性行為を強制された場合、その被害者は慰謝料を支払う義務を負いません。ただし、自分の意思で断ることができた場合など、具体的な状況によって、言い分が認められないこともあります。
愛情表現を含むメール・LINEなどを送ること、2人だけで食事したこと、手をつないで歩くことは不貞行為になるでしょうか。これらの行為があっても、基本的には不法行為は成立せず、慰謝料を支払う責任は生じないと考えられます。ただし、肉体関係がなくても過度に親密な交際は、「夫婦の円満、平和な共同生活を侵害・破壊するもの」として慰謝料を支払う責任が生じる可能性があります。また、たとえば、愛情表現を含む連絡の内容によっては、肉体関係があったと推認されることもあります。
不倫の前から夫婦関係が破綻していた場合はどうでしょうか。
原則として、慰謝料を支払う責任は生じません(参考判例:最高裁判所平成8年3月26日判決)。
不倫の前の時点ですでに夫婦関係が破綻していた場合、慰謝料請求の成立に必要な違法な権利侵害が認められないからです。
なお、夫婦関係が円満・良好でないからといって、婚姻関係の破綻が認められるわけではありません。別居前に婚姻関係が破綻していることもあり得ますが、不貞行為の時点で夫婦が同居していたケースでは、すでに婚姻関係が破綻していたという反論が認められるケースは少ないと考えられます。

〈②故意・過失について〉
故意・過失の対象は、不貞行為の当時、不倫相手に配偶者がいることです。不貞当時、不倫相手に配偶者がいることを知っていた場合、故意があるといえます。
交際相手が結婚しているとは知らなかった場合、慰謝料を支払う責任を負うでしょうか。
相手方が独身だと思い込んで交際していた場合、故意が認められませんので、基本的に、慰謝料を支払う義務は生じません。
もっとも、交際相手から既婚者ではないと聞かされていても、結婚していることを気付くことができた場合は過失(落ち度)が認められる可能性があります。
交際の途中から交際相手が既婚者であると知った場合、既婚者であると知った後も交際を続ければ、知った後の行為について故意が認められますので、慰謝料を支払う責任が生じます。
請求を拒否するためには、交際相手が既婚者であることを知らなかっただけではなく、知らなかったことに過失(落ち度)がなかったことまで必要になります。なお、不貞当時、配偶者がいることに対する故意・過失の証明責任は、慰謝料を請求する側にあります。
また、婚姻関係が不貞当時既に破綻していると信じ、かつ、そう信じたことについて過失がない場合、故意・過失がなく、慰謝料を支払う責任は生じないと考えられます。
もっとも、相手が既婚者であると知っていることからすると、安易に不貞関係を持たないように注意すべきであったといえます。また、婚姻関係が破綻していないのに、破綻していると嘘をつくことも多いことから、過失がないと認められるためには、婚姻関係が破綻しているという言葉を信用しただけでは足りず、その言葉を裏付ける根拠が必要であると考えられます。

〈④慰謝料請求の時効について〉
慰謝料請求権の消滅時効が成立している場合、慰謝料請求を拒むことができます。
慰謝料請求権には法律で時効期間が定められており、この期間を過ぎると慰謝料請求を拒否することができます。
時効期間は次のとおりです。

・不貞行為の事実と相手方を知った時から3年
相手方を知った時について、その住所と氏名を知った時点とする裁判例があります。
・不貞行為が行われた日から20年

 

請求金額の妥当性を確認

不倫をしたことが事実であり、慰謝料を支払う必要があるとしても、金額について検討することが必要です。

法律では慰謝料の金額までは決められておらず、当事者間での話し合いや裁判で金額が決まることになります。

不倫の慰謝料の金額を算定する際に考慮される要素としては、次のものが挙げられます。

・不貞行為の期間・回数等
・婚姻関係への影響(離婚したなど)
・請求者の精神的苦痛(精神的ショックを受けて、うつ病などになったなど)
・婚姻生活の状況
・婚姻期間
・請求者の落ち度
・子どもの存在、子への影響

裁判における慰謝料の相場は次のとおりです。

・不倫により離婚した場合 100万円~300万円程度
・離婚しない場合 数十万円~200万円程度

裁判では個別の事情に応じて慰謝料の金額が決められます。

話し合いでは、裁判上の相場を参考にして請求することが多いですが、話し合いで合意できれば、裁判上の相場とは異なる金額での示談も可能です。

 

不倫慰謝料請求された場合の初期対応

内容証明郵便を受け取った場合

慰謝料の請求は、メールや電話などで請求されるケースもありますが、内容証明郵便により請求されるケースも少なくありません。

内容証明郵便を利用すると、「いつ」、「誰が」、「誰に」、「どのような内容」で郵便を送ったのか証拠を残すことができます。

不倫相手の配偶者や弁護士などから内容証明郵便が届いたときは、①請求内容、②慰謝料の金額(請求額)、③期限、④連絡先などを確認しましょう。

 

〈請求内容の確認〉
慰謝料を請求された場合、請求者が事実関係についてどれほど把握しているのかを確認する必要があります。証拠の有無についての確認も必要です。
事実関係に間違いがなく、不倫の証拠があるなどの場合は、慰謝料を支払う方向で交渉を行うことになります。
他方、請求者が事実関係を誤って認識している場合など、慰謝料を支払わない方向での交渉を含め、方針について検討することになります。

〈請求金額の確認〉
請求されている慰謝料の金額についても確認しましょう。
金額について当事者双方が合意すれば問題ありませんが、裁判になった場合に認められる金額を目安に、金額の妥当性を判断する方もおられます。
最初の請求の段階では、減額交渉となることを見越して高額な慰謝料を請求する場合もあります。
また、請求されている金額が妥当だとしても、すぐには支払えない場合もあるでしょう。支払方法(分割払が可能かなど)を検討することも必要になります。

〈期限の確認〉
内容証明郵便には、慰謝料の支払期限や回答期限が記載されていることが多いです。書面に記載された支払期限を必ず守らなければならないわけではありません。
もっとも、回答期限や支払期限を過ぎると裁判を提起される可能性がありますので、交渉で穏便に解決するためには、期限までに返答するなどしましょう。突然の請求に動揺していると思いますし、誰かに相談して検討したいと思われる方もおられると思います。期限までに、考えがまとまらず、請求内容に対して返答できない場合もあると思います。期限までの返答内容としては、弁護士に相談したいので時間がほしい、といった内容しか返答できないこともあると思います。請求を無視されたという印象を請求者に与えないように、誠意を持った対応を心がけ、何らかの連絡を取るのがよいでしょう。

〈連絡先の確認〉
内容証明郵便が誰から送られてきているのかについても確認しましょう。
不倫相手の配偶者本人から書面が送られてきた場合、不倫相手の配偶者本人に返答し、交渉することになります。
弁護士から内容証明郵便が送られてきた場合、通常、「今後の連絡についてはすべて弁護士宛にお願いします」など、今後の連絡先として弁護士を指定する内容が記載されていますので、弁護士に返答し、交渉することになります。

〈弁護士に相談する〉
慰謝料を支払う必要があるのか、請求金額が妥当かなど検討するため、専門家の意見を聞くことが大切です。
具体的な請求を受けた場合、動揺し冷静な判断ができないこともあるでしょう。トラブルを拡大させないためにも、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

 

電話で連絡を受けた場合

慰謝料の請求が電話でなされるケースもあります。

この場合は、以下の点を押さえて対応しましょう。

〈その場で約束しない〉
突然の電話で動揺していると思われますが、まずは落ち着くことが大切です。
慰謝料請求が認められる場合でも、請求内容や請求額が適正かどうか等を検討する必要がありますので、請求内容等について、その場での回答を求められた場合でも、その場で回答・約束することは控えましょう。
いったん約束してしまうと、後で取り消すことは容易ではありません。請求者が電話を録音している可能性もあります。
また、たとえば、請求者から、請求者の夫または妻(不倫相手)との接触を一切禁ずるという要求がされることもありますが、不倫相手が同じ職場であり、請求者の要求に応じることが困難な場合もあります。無理な内容の要求であっても、いったん約束してしまうと、トラブルの原因になります。場合によっては、慰謝料を増額されることもあり得ます。
その場ですぐに回答・約束することは控えましょう。

〈請求内容を確認する〉
請求内容、請求額、理由、証拠の有無等の確認が必要です。
ただし、口頭でのやり取りでは誤解が生じる可能性があることに注意が必要です。

〈書面での対応を求める〉
重要な事項について十分な検討ができないまま交渉が進んでしまうおそれもありますので、電話や面会での交渉は避けるのが無難です。
口頭でのやり取りでは、後で言った言わないという争いになったり、請求内容等を正確に理解することが難しい場合もあります。誤解を避けるためにも、文書でのやり取りが適切な場合が少なくありません。
請求内容、請求金額等やその後のやり取りを含め、文書でのやり取りを求めるのがよいでしょう。

〈弁護士に相談する〉
慰謝料を支払う必要があるのか、請求金額が妥当かなど検討するため、専門家の意見を聞くことが大切です。トラブルを拡大させないためにも、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

 

不倫慰謝料を請求された際にやってはいけないこと

放置・無視

不倫慰謝料の請求を放置や無視することはやめましょう。

放置や無視した場合、相手方が裁判を提起する可能性があります。また、無視等したことが不誠実な対応等であるとして慰謝料が増額される要因となることもあり得ます。

 

感情的な対応

突然の慰謝料請求に動揺してしまうこともあると思います。また、請求者の主張が事実と異なる場合でも、責められていると感じ、感情的になってしまうこともあるでしょう。

しかし、感情的な対応をしないようにしましょう。感情的な対応によって、請求者の精神的苦痛や怒りが増幅され、慰謝料の増額や訴訟を提起されるリスクを高めることがあります。感情的な対応は話し合いによる早期の解決を困難にします。

冷静に対応することが必要です。

 

嘘をつく

安易に不倫を否定すること、嘘をつくことは慰謝料の増額要素となるリスクがあります。

十分な証拠がないと判断し、言い逃れしたいと思うことがあるかもしれません。

相手方が証拠を開示しない場合、相手方が証拠を持っていないケースもあれば、決定的な証拠を持っているが、あえて開示していないケースもあります。

不倫関係はないと嘘をつくことは、加害行為の悪質さが増すものとして、慰謝料の増額要素となり得ます。

不倫が事実であり、相手方と話し合いをする場合は、相手方の心情に配慮すること、真摯に謝罪することも必要です。

 

不用意な発言・示談交渉

慰謝料を請求された場合、会社などに知られると困ると考え、請求どおりに支払った方がよいのではないかなどと考えてしまうこともあるでしょう。

しかし、慰謝料を支払う義務がない場合もあり得ますし、不倫相手の配偶者が減額交渉を見すえて高額な慰謝料を請求している場合もあります。

慰謝料を支払う義務があるのか、あるとして請求額は適正なのかなど、検討し、冷静に対応することが大切です。

書面を作成していなくても、慰謝料に関する合意は、口頭だけでも成立します。自分の発言が、相手方に録音されている場合もあります。

不用意な発言は、内容によっては慰謝料の増額要素となり、高額の慰謝料を支払うことになるリスクがあります。

特に、請求者に弁護士がついている場合は、発言内容に注意が必要です。

 

不倫相手との関係を続ける

不倫関係が発覚した後も不倫関係を続けることは、慰謝料の増額要素となり得ます。

 

示談書を作成せずに慰謝料を支払う

慰謝料について、金額、支払方法、支払期限について合意できる場合、慰謝料を支払う前に、文書(示談書、合意書など)を作成することが重要です。

文書を作成しておけば、追加請求などのトラブルを防止することができます。

将来のトラブルを防止するため、作成する書面には、少なくとも次の内容を記載しましょう。

・支払義務、慰謝料の金額、支払方法、支払時期
・清算条項(書面に記載された内容以外の権利義務がないことを確認する文言)

 

不倫慰謝料請求への対応方法

弁護士への相談

慰謝料を請求された場合、交渉の前に、まず自分で交渉するか、弁護士に依頼するか決めることになります。

交渉を行う前に、法的に慰謝料請求が認められるのか、慰謝料請求が認められるとして請求金額が妥当かなど検討する必要があります。請求内容の検討には法律知識が必要であり、また、裁判(訴訟)になった場合の見通しを立てることも重要です。

うまく交渉できるか不安を感じたり、請求者に弁護士が付いているなど、ご自分での交渉に困難を感じる場合、弁護士に相談・依頼するのがよいでしょう。

いったん認めた事柄を後から否定することは話し合いでの解決を難しくしますし、裁判で不利な要素となり得ます。約束した内容を後から変更することは困難ですので、交渉を開始する前に弁護士に相談することをおすすめします。

 

示談交渉

〈慰謝料請求に応じる場合〉
不倫が事実であり、慰謝料の支払いに応じる場合、請求金額からの減額や支払期限などについて交渉します。
減額交渉があることを予測して高額な慰謝料を請求されている場合もありますので、妥当だと考える金額を提示します。
慰謝料請求では一括払いを求められますが、示談交渉では分割払いなど支払方法の交渉が可能な場合もあります。
ただ、一般に、不倫慰謝料請求の事案では、請求者と請求された側との間に信頼関係がなく、請求者の立場からすると支払われないリスクがあることから、分割払いに応じてくれるかどうかは請求者次第です。

〈慰謝料請求を争う場合〉
慰謝料請求に応じない場合、不貞行為がないこと、故意・過失がないことなどを説明します。

〈交渉がまとまったら〉
交渉がまとまった場合は、約束した内容を明らかにするため、示談書を作成します。
示談書に記載する内容として、一般的に、以下のようなものがあります。

・支払義務、具体的な慰謝料の金額、支払方法、支払期限
・慰謝料以外の誓約事項(不倫相手との連絡・接触禁止など)
・口外禁止条項
・清算条項(示談書に記載されている内容以外の権利義務が存在しないことの確認)など

事案に応じて、記載すべき内容の検討が必要ですので、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に示談書の作成を依頼することができます。

 

訴訟(裁判)

交渉がまとまらなかったときは、訴訟を提起される可能性があります。

裁判では、法的な主張、反論を行う必要があります。また、相手方から提出された証拠について、その重要性などを判断し、反論する必要もあります。裁判を行うには法的な知識やノウハウが必要です。

裁判の途中で和解が成立して解決することもあります。当事者双方の言い分が出そろった段階で、裁判所から和解を勧められることがあります。

裁判を自分で行うことは困難です。交渉で解決できず、訴訟を提起された場合、速やかに弁護士に相談するのがよいでしょう。

 

慰謝料の相場と慰謝料の算定要素

不倫慰謝料の相場

慰謝料は精神的苦痛に対する賠償金です。精神的苦痛を金銭に表すことは困難ですが、裁判例を参考にすると、多くの事案が数十万円~300万円の範囲内にあるようです。

裁判例を参考にすると、大まかな目安は次のとおりです。

・不倫により離婚に至ったケース 100万円~300万円
・離婚しなかったケース 数十万円~200万円

上記の金額は、あくまでも大まかな傾向であり、裁判では事案ごとに様々な事情を考慮して慰謝料額が決められます。

 

慰謝料の増額要素

以下のような事情がある事案では、そうでない場合と比べて、精神的な苦痛が大きいと判断されて、慰謝料額が高額となることがあります。

・不倫期間が長い
・不貞行為の回数・頻度が多い
・不倫が原因で婚姻関係が破綻した
・婚姻期間が長い
・不貞行為があったにもかかわらず、不貞を否定している
・不貞関係解消を約束したにもかかわらず不倫を継続した
・不倫相手の子を妊娠・出産したなど

慰謝料の額について、事案ごとの検討が必要です。

 

不倫慰謝料請求に関するよくある質問

慰謝料請求の時効について教えてください

慰謝料請求権の時効が成立している場合、慰謝料の支払を拒むことができます。

慰謝料請求について、法律で時効が定められています。

・不貞行為の事実と相手方を知った時から3年
相手方を知った時について、その住所と氏名を知った時点とする裁判例があります。

・不貞行為が行われた日から20年
不貞行為の事実や相手方を知らなかった場合でも、不貞行為の時から20年経過すると慰謝料請求ができなくなります。

なお、不倫が原因で離婚することになった場合、妻または夫は、不倫をした夫または妻に対して、その精神的苦痛を離婚慰謝料として請求することができます。この離婚慰謝料の消滅時効は離婚から3年となります。

 

不倫慰謝料を請求され、示談が成立しました。示談後に、慰謝料請求されました。示談後の慰謝料請求を拒否することはできますか?

示談が成立した場合、示談の対象となった不倫に関する問題は解決したと考えられます。したがって、示談成立後に、同じ不倫を理由とする追加の慰謝料請求を拒否することができます。

しかし、示談成立後に、追加請求が認められるケースがあります。

・示談成立後に新たな不貞行為があった場合
示談の対象となった不貞行為とは別に、示談成立後に新たな不貞行為があった場合、慰謝料請求が認められる可能性があります。

・示談内容に違反した場合
示談において、加害者が不倫相手の配偶者(慰謝料の請求者)に対し、今後、加害者は不倫相手と接触しないことを約束し、この接触禁止条項に違反した場合には違約金を支払うと約束する場合があります。
この接触禁止条項に違反して、不倫相手と接触した場合、違約金の請求が認められます。

示談成立後に追加請求されないために、次の点に注意しましょう。

①示談書を作成する
②慰謝料を支払った証拠を残す
③示談内容に違反しない

示談成立後に、慰謝料請求された場合、弁護士に相談するのがよいでしょう。

 

慰謝料を請求されたのですが、自分で対応しようと思います。弁護士なしで対応できますか?

慰謝料請求について、弁護士に依頼せず、ご自身で対応することは可能です。

ただ、ご自分で交渉を行うと、感情的になってしまい、結果的に、解決に時間がかかったり、交渉での解決が難しくなる場合もあります。裁判になった場合、交渉の場合と比べて、費用などの負担だけでなく、精神的な負担も大きくなります。

また、相手方や相手方の弁護士との交渉にストレスや不安を感じる場合もあるでしょう。

相場より高い慰謝料の支払いになるなど、不利になる可能性もあります。

ご不安がある場合、弁護士への相談をおすすめします。

 

まとめ

慰謝料請求されると、突然のことに動揺し、どうしたらよいか分からず不安を感じることと思います。

身に覚えがない方、慰謝料の金額が高すぎると感じる方もおられるでしょう。

慰謝料を請求されたときは、弁護士に相談することをおすすめします。慰謝料を支払う義務があるのか、請求された金額が適正な金額なのか、弁護士からアドバイスを受けることができます。また、弁護士は、ご相談者の代理人として、請求者と示談交渉を行うことができますので、弁護士に任せることで、交渉に伴う精神的な負担・ストレスを軽減できるというメリットもあります。

示談交渉がまとまった場合は、合意した内容を的確にまとめ、将来的なトラブルを回避するために、示談書を作成することになります。示談書の作成には法的な観点からの検討が必要であり、示談書の作成は弁護士に任せることが適切です。

慰謝料を請求された場合は、請求された内容を法的に検討し、今後の方針を決めるためにも、弁護士に相談することをおすすめします。

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