離婚原因
モラハラ、性格の不一致、子供への虐待
依頼者
年齢:60代
職業:パート
性別:女性
相手方
年齢:60代
職業:その他
その他
子どもの有無:1人
離婚の争点:離婚の成立、財産分与、慰謝料、年金分割
解決方法:調停
解決までの期間:1年3か月
来所のきっかけ
依頼者が申立てた離婚調停で、依頼者は自分で、夫には弁護士が付いて、調停が行われていた。モラハラを行っていた夫は、調停においても独自の見解を述べ、依頼者に対して財産を開示するよう求めるが、自分の財産は開示することを拒んでいた。夫の不合理な態度が原因で話し合いが進まないと感じた依頼者が相談に来られた。
事案内容
相談に来られた時点で、すでに離婚調停が数回行われていた。夫が財産の一部を開示せず、夫の提示する財産分与の額は納得できる内容ではなかった。財産分与について増額を求めたいとのことで相談に訪れた。
解決までの流れ・内容
調停で提出されていた資料を確認し検討するだけでなく、依頼者が持っている資料の中に夫の財産を知る手がかりとなるものがないか確認してもらった。依頼者の持っている資料の中に、数年前の内容ではあったが、夫名義の財産が存在することを推認させるものが見つかった。それを証拠として提出し、財産分与の対象となる財産が開示されたもの以外にもあることを主張した。その結果、当初の提示額より大幅に増額された内容で財産分与を受けることができた。
年金分割について、分割割合を2分の1(50%)とする内容で合意した。
解決のポイント
財産分与の対象となる財産は、預貯金や不動産だけではなく、株式、生命保険の解約返戻金などが財産分与の対象となり得るので、開示された財産のほかに、夫名義の財産に関係ありそうな資料を探した。別居後であったことから、資料は限られたが、夫名義の財産を見つけた。
財産分与の対象として自宅不動産があり、話し合いの結果、売却し、売却代金を分けることになった。不動産の売却については、夫の希望する販売価格が高額で売却が進まないことが予想された。不動産の単独名義人である夫が売却を進めない可能性もあり得た。そのような事態に備えた条項を検討した。
調停条項を検討している中で、不動産を売却できたので、売却代金を分けることで解決した。