妻から虐待をしていると主張され面会交流を拒絶されていたものの、弁護士が資料を提出し子供と会うことができた事例

離婚原因

性格の不一致、浮気・不倫した、子供への虐待

 

依頼者

年齢:40代

職業:会社員

性別:男性

 

相手方

年齢:40代

職業:会社員

 

その他

子どもの有無:1人

離婚の争点:婚姻費用、面会交流

解決方法:調停

解決までの期間:2年3か月

 

来所のきっかけ

妻から離婚調停と婚姻費用分担調停を申し立てられ、依頼者は子どもとの面会交流の調停を申立てた。妻には弁護士が付いており、依頼者は弁護士を付けずに調停を進めていた。調停で、妻は、子どもが虐待を受けていたので、子どもが父親に会うことを拒否していると主張していた。虐待はないという自分の言い分を調停委員が信じてくれないと感じ、相談に来られた。

 

事案内容

妻から婚姻費用の支払を求められた。婚姻費用の月額と子どもの学習塾の費用負担(負担割合)が争点であった。

依頼者は面会交流を求め、調停を申し立てた。妻は、子どもが面会を拒否していると主張し、面会交流に消極的であった。

 

解決までの流れ・内容

婚姻費用については、塾代の負担割合についても話し合いを行い、調停が成立した。

面会交流については、妻は、依頼者の子どもに対する虐待により子どもが接触を拒否していると主張した。依頼者からは、妻の主張は誤解に基づくことを丁寧に説明した。裁判所調査官が子どもと面談した際、子どもは依頼者との接触を拒否する考えを示したが、本心ではない可能性もあった。

依頼者から、子どもの手続代理人を選任するよう裁判所に申立てを行い、子どもの手続代理人が選任された(「子どもの手続代理人」)は、子どもが家庭裁判所の調停等に参加するのをサポートする弁護士です。)。子どもの手続代理人が子どもに説明等した結果、子どもはメール等のやり取りであれば受け入れる考えを示した。

最終的に、メール等のやりとりを行う内容で調停が成立した。

調停成立後、依頼者と子どものメールのやり取りが行われ、依頼者は子と直接会うことができた。

 

解決のポイント

法的には面会交流を認めるのが相当であると思われましたが、子どもの年齢からすると、(本心ではない可能性がありましたが)子どもが依頼者との接触を拒否する考えを示したいたことから、面会交流を実現することは現実的には難しいと考えれました。

調停では、まず、妻の主張する事実関係(子どもへの虐待)について、妻の認識が誤解に基づくこと、同居中の依頼者と子どもが良好な関係であったこと、正しい事実関係を粘り強く説明しました。同居中の依頼者と子どもが良好な関係であったことを示す資料も提出しました。

同居中の依頼者と子どもの関係からは、子どもが依頼者との接触を拒否しているとは考えにくく、子どもが両親の板挟みになって苦しんでいる可能性も考えられました。裁判所に、子どもの手続代理人を選任してもらう手続を行い、子どもの手続代理人の活動により、調停の期間中に、少しだけではありますが、子どもが本心を伝えられるようになりました。

調停の後、実際に依頼者が子と会うことができました。

虐待、DV、モラハラがあったという相手の主張が虚偽であったり、過大であったりする場合は、丁寧な反論を行うことが大切です。

また、子どもの手続代理人の選任申立など、事案に応じて、裁判所で行える手続の申立てをすることも大切です。

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