「別居を検討しているが、生活費が不安です」
このような、別居後に生活費をもらえるか、どのくらいもらえるかといったご相談は多いです。
別居中で生活費を請求されたが、いくら支払う必要があるのか、といったご相談も多く寄せられます。
婚姻費用とは
離婚の協議中、調停中、別居中であったとしても、夫婦は、婚姻費用を分担する義務があります。
基本的に、夫婦間で収入の少ない方は多い方に婚姻費用を請求することができます。
婚姻費用とは、衣食住の日常の生活費、教育費、医療費、交際費など婚姻生活を営むのに必要な費用のことです。
離婚が成立するまでは、婚姻費用(生活費)を分担しなければなりません。
婚姻費用の額
婚姻費用の金額については、家庭裁判所が参考にしている「婚姻費用算定表」が公表されていますので、それを参考にすることができます。
調停や審判などでも算定表に沿った判断がされることが多いです。
婚姻費用の支払は日々の生活に大きな影響を与えますので、速やかに金額を算定できることが望まれます。
算定表は簡易迅速に婚姻費用を算出するために標準的な事情を考慮して作成されています。
もっとも、個別事情を全て考慮して作成されているわけではありません。
個別事情による修正が認められないわけではありません。例えば、子どもが私立学校に通っている場合など、個別事情を考慮して算定するケースもあります。
また、例えば、浮気をして家を出た人が婚姻費用を請求した場合、この請求は認められるでしょうか。
法律上は夫婦ですので、別居原因を作った側でも婚姻費用を請求することができる場合があります。
ただ、別居原因の内容によっては、自ら夫婦間の義務を怠っておきながら、相手方に対してだけ夫婦間の義務を果たすよう求めることが権利の濫用にあたるとして、婚姻費用を請求しても減額されたり、請求自体が認められないこともあります。なお、このような場合でも、子どもの生活費部分については、請求は認められます。
・婚姻費用請求が認められる可能性がある場合
DVやモラハラなどの被害を受けて別居した場合など
・婚姻費用請求が認められない可能性がある場合
自ら不貞行為を行い別居した場合など
婚姻費用の請求
まずは、配偶者と金額について話し合います。
話し合いができない、金額の合意ができないなど、相手が婚姻費用を払ってくれない場合には、婚姻費用の分担(支払い)を求めて裁判所に調停を申し立てることができます。
調停での話し合いがまとまらず、婚姻費用分担調停が不成立となった場合、審判に移行します。 審判では、裁判官が事情を考慮して決定を出します。
裁判官に考慮してもらいたい個別事情があれば、個別事情について、適切に主張し、資料を提出することが重要です。
適正な婚姻費用を支払ってもらうために、求められた婚姻費用が適切な額か検討するためにも、弁護士にご相談することをおすすめします。