離婚には種類があることはご存知でしょうか。
ここでは、離婚の種類を説明します。
離婚の種類
離婚の種類として①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚があります。
① 協議離婚
協議離婚は、当事者間の話し合いによって成立する離婚です。
夫婦双方が合意し、市区町村役場に離婚届を提出して離婚が成立します。
裁判所を通さず、手続的には最も簡単な離婚方法です。
他の離婚方法と比べて費用や時間がかからないのが特徴です。
② 調停離婚
調停離婚は、家庭裁判所での調停という手続きで話し合いによって成立する離婚です。
判決のように裁判所が離婚を決めるものではなく、夫婦が調停委員を介して話し合い、夫婦双方が合意することによって離婚が成立します。
調停が成立した日に離婚が成立します。 離婚成立日から10日以内に市区町村役場に離婚届を提出する必要があります。
調停で話し合いがまとまらなかった場合、離婚するには裁判をすることになります。
日本では「調停前置主義」があり、いきなり離婚裁判をすることはできません。
③ 裁判離婚
話し合いで夫婦双方が離婚に合意できなかった場合は裁判(訴訟)による解決を目指すことになります。
裁判(判決)で離婚が認められるには、法律で定められた「離婚原因」がなければなりません。
離婚裁判は一般的に6か月から12か月ぐらいの時間がかかり、複雑な場合、数年かかることがあります。
裁判所が判決を出す前の段階で、話がまとまれば和解という形で離婚が成立することもあります。
判決に不服がある場合、高等裁判所に控訴することができます。
離婚手続きの流れ
日本における離婚問題は協議→調停→裁判の順序で進んでいきます。
多くの場合、まずは夫婦間で話し合い(離婚協議)を行います。
離婚そのものだけでなく、財産分与、親権、養育費、面会交流、慰謝料、年金分割などについても話し合います。
夫婦間の話し合いで合意できない場合や配偶者が話し合いに応じてくれない場合、離婚調停を申立てる方法があります。
離婚調停でも合意できない場合、最後の手段として、離婚裁判を提起する方法があります。
協議、調停、裁判と進むにつれて問題が長期化し、精神的負担や費用の負担も大きくなります。
離婚する場合には、「お金」と「子ども」のことをきちんと決めておかなければいけません。
最善の解決方法はそれぞれの事情によって異なります。
協議段階のように早い段階から弁護士が関与することによって、できる限り早期に、適切な条件で、新しい人生をスタートできるようサポートを受けることができます。
不安や悩みがある場合、一人で悩まず、弁護士に相談するのがよいでしょう。