「離婚後の生活を考えると、子どもの養育費が不安です。養育費は、いくらもらえますか?」
「子どもの養育費を払おうと思いますが、いくらぐらいが適切ですか?」
養育費に関するご相談も多く寄せられます。
養育費とは
養育費とは、子どもが生活するために必要な費用(衣食住の費用や教育費、医療費、娯楽費など)のことです。
子どもが安定した生活を送り、健やかに成長するには養育費は継続して支払われることがとても大切です。
両親が離婚した後も、別居している親(別居親)から養育費が継続して支払われていることを子どもが知ったとき、子どもは別居親の愛情を感じることができます。別居親からの愛情を感じることができることは、子どもの成長にとってとても重要なことです。
子どもが自立するまで子どもにかかる費用を負担することは親の義務です。
期間については、20歳まで、18歳まで、大学卒業までの22歳までなど、事情・状況に応じて様々なケースがあります。
養育費の算定
養育費の額は、支払う側と受け取る側の経済力によって変わります。
基本的には、双方の収入を基準にして算定します。
裁判所が早見表(養育費算定表)を公開しており、調停や裁判になった場合、算定表に基づいて算出されることが多いです。
算定表は、あくまで標準的な額を簡易迅速に算定するためのものですので、個別事情をすべて考慮して作成されているわけではありません。
例えば、私立学校に通っている場合など、個別事情を考慮して養育費を算定することが必要なケースもあります。
子どもが2人以上いる場合、年齢によって必要な費用も異なりますので、個別に養育費を取り決めるとよいでしょう。
養育費の請求
まずは、養育費の金額等について話し合います。
話し合いで養育費を決めることができない場合は、調停や審判など家庭裁判所の手続で決めることになります。
養育費の調停は、離婚した後でも申し立てることができます。
早く離婚したい等の事情で、養育費を決めずに離婚した場合であっても、あきらめずに請求しましょう。養育費が支払われることが、子どもの安定した生活、子どもの成長にとって大切です。
養育費の確実な支払いのために
養育費は、子どもの成長にとってとても重要なものであり、子どもが安定した生活を送るために、きちんと支払われることが大切です。
養育費について、金額だけでなく、支払方法・条件についても具体的に決めておきましょう。
離婚時の話し合いで養育費を決めることができる場合、約束した内容を書面にしておくことが大切です。将来的な不払いに備え、強制執行(差押え)ができるように、取り決めた内容を公正証書にしておくことをお勧めします。
書面に記載する内容に不安がある場合、公正証書の作成方法が分からない場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
令和6年に成立した改正民法
令和6年に成立した改正民法は、令和8年5月24日までに施行される予定です。
法律の施行により法律の効力が発生します。
養育費についての合意の実効性
・改正前
改正前の法律では、養育費の取り決めをしていても、別居親が養育費の支払いを怠った場合、別居親の財産(預貯金や給与など)を差し押さえるには、公正証書、調停調書、審判書などの「債務名義」が必要です。
・改正後
改正民法により、養育費債権に「先取特権」という優先権が付与されます。そのため、「債務名義」がなくても、父母間で取り決めた養育費について記載された文書があれば、その文書により差押えの手続を裁判所に申し立てることができるようになります。
「先取特権」という優先権が与えられる養育費の額については、法務省令で定められる予定です。
この改正民法が施行される前に養育費の取り決めがされている場合、改正民法が施行された後に発生する養育費についてのみ、この改正民法が適用されます。
法定養育費
・改正前
養育費を請求するには、父母間での話し合いや裁判所の手続(調停、審判等)により養育費の額を取り決める必要があります。
・改正後
養育費について取り決めがない場合であっても、一定額の「法定養育費」を請求することができます。なお、法定養育費の額は、法務省令で定められる予定です。
法定養育費が支払われない場合は、別居親の財産を差押える手続を裁判所に申し立てることができます。
法定養育費は、あくまでも養育費の取り決めをするまでの暫定的・補充的なものです。
なお、改正民法が施行される前に離婚した場合、法定養育費は発生しません。この場合、養育費の支払を請求するには、父母間の話し合いや家庭裁判所の手続(調停等)により養育費について取り決めることが必要です。
養育費の増額・減額
養育費は、通常、支払期間が長期に及びます。
時間が経過する中で、事情が大きく変わることもあります。
例えば、養育費を支払う側が再婚して子どもができた、受け取る側が再婚して子どもが新しいパートナーと養子縁組した、病気療養のため働けず収入が大きく減った等、様々なことが起こり得ます。
そのような事情が生じたとしても、当然に、養育費が減額・増額されることはありません。
事情が大きく変化した場合、養育費の額を変更するには話し合いが必要になります。
話し合いで合意できない場合は、増額・減額を求めて、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。