財産分与

「夫の浮気が原因で離婚になったのだから、財産はできるだけ多くもらいたい」
「離婚後の生活を考えると今住んでいる家だけは絶対にほしい」
「自分が経営している会社の株は取られたくない」
「もっと財産があるはずだ」
「今の財産は自分が築いてきたものなので、専業主婦の妻には渡したくない」

など、財産分与についての相談は多く寄せられます。

 

財産分与とは

財産分与は、離婚にあたって、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を分ける制度です。

財産分与は、①夫婦が共同生活を送る中で築いた財産の公平な分配(清算的財産分与)、②離婚後の生活保障(扶養的財産分与)、③離婚の原因を作ったことへの損害賠償(慰謝料的財産分与)の性質があると考えられています。①清算的財産分与が基本であると考えられています。

 

財産分与のポイント

財産分与のポイントを簡潔に言うと、

「どの財産を」「どう分けるか」ということです。

 

〈対象となる財産〉

まず、離婚時に「どの財産を」分けるかをみていきましょう。

財産分与の対象となる財産はどのような財産でしょうか。

財産分与では、「婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産」が対象になります。

代表的なものは、現金・預金、不動産、自動車、株式、保険(解約返戻金)、家財道具などです。

名義がどちらか一方の名義であっても、実質的に夫婦の共有財産であれば財産分与の対象となります。

ただ、通常、別居後は経済的な協力関係がなくなっていることから、離婚前に別居が先行しているケースでは、別居時の財産が財産分与の対象となります。

 

結婚前から持っていた財産(結婚前に貯めた預金など)は対象にはなりません。

婚姻期間中に得た財産であっても、親から贈与された財産、相続した財産も、夫婦の協力により築いた財産ではありませんので、財産分与の対象になりません。

 

夫婦であっても、相手がどのような財産を持っているのか知らないことも多いのではないでしょうか。

相手が財産を隠している場合もあります。

たとえば、相手が開示している銀行口座のほかにも相手名義の銀行口座がある場合もあります。

相手方の財産については、教えてもらっている財産のほかにも財産がないか、よく検討し、調査する必要があります。

調停や裁判になった場合、裁判所が積極的に財産を調査してくれるわけではありません。

離婚を切り出した後や別居後は、相手方の財産を調査しようとしても限界がありますので、離婚を切り出す前や別居する前に、相手の財産を確認し、把握しておきましょう。

相手の財産に関する資料(書類、通帳など)のコピーや写真をとっておきましょう。

 

財産に見落としがないか、注意しましょう。

例えば、将来もらえるものについて見落としてしまうことがあります。

退職金です。

退職金も財産分与の対象となることがあります。

 

〈分け方〉

次に、財産を「どう分けるか」についてみていきましょう。

夫婦で築いた財産の分け方として、基本的に、貢献度に応じて財産を分けるのが公平だと考えられています。

ご相談者の中には、

「働いて稼いできたのは自分だから妻には渡したくない」
「共働きにも関わらず家事は全て私がやり、夫は何もしていないから私のほうが多くもらえるのは当然」

といった方もいらっしゃいます。

 

夫婦には様々な形がありますが、「財産形成にどちらがどれだけ貢献したか」という貢献度を算出するのは簡単ではありません。

夫婦は役割分担をし、その役割分担の結果、財産ができます。

家事は夫婦で分担して行うものですし、専業主婦である妻が家事をしてきたことで夫が仕事に専念できたといえます。

貢献度は基本的には50:50とされることが多いです。

「2分の1ルール」と呼ばれることもあります。

ただ、財産分与は半分ずつと法律で決まっているわけではありません。

お互いの合意があれば、50:50ではなく、自由に分けることができます。

交渉次第では、2分の1よりも多くもらえる可能性もあります。

なお、令和6年に成立した民法改正(令和8年5月までに施行)では、「婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする」と定めていますが、絶対に2分の1でなければならないと定めているわけではありません。

また、この改正民法では、財産分与の際の考慮要素として、次の要素を定めています。

① 当事者双方がその婚姻中に取得し、又は維持した財産の額
② その取得又は維持についての各当事者の寄与の程度
③ 婚姻の期間
④ 婚姻中の生活水準
⑤ 婚姻中の協力及び扶助の状況
⑥ 各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入
⑦ その他一切の事情

現金・預金の場合には、簡単に分けることができますが、夫婦の共有財産に家、自動車、家財道具、株など、色々なものが含まれると、価値評価や分け方について、検討と話し合いが必要になります。

住宅ローンが残っている場合もあります。

自宅を購入する際に、親から頭金を出してもらっている場合や、結婚する前に貯めた預金から頭金を出した場合など、半分ずつで分けた結果が不公平になる場合もあります。

不動産など、価額を決めるために評価を必要とする財産もあります。

 

こういった財産評価が必要になるなどの複雑な財産分与では、適正な財産分与をするために、相手方とのやり取りには法律知識と交渉力が必要となります。

弁護士が関与して財産を検討、調査などした結果、財産分与でもらえる額が増えた事例もあります。

 

まとめ

適正な財産分与をするには、「どの財産」(対象となる財産)と「どう分けるか」(分け方)について法的に検討することが大切です。開示されている財産以外の財産はないか、不動産などの評価は妥当か、など財産分与における検討事項は様々です。

離婚後に安定した生活を送るためにも適正な財産分与を行うことが重要です。

適正な財産分与のために弁護士に相談することをおすすめします。

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