別居中の交際に対して慰謝料請求を受けていたが、大幅に減額して離婚できた事例

離婚原因

性格の不一致

 

依頼者

年齢:50代

職業:経営者

性別:男性

 

相手方

年齢:50代

職業:パート

 

その他

子どもの有無:1人

離婚の争点:慰謝料、財産分与、婚姻費用

解決方法:和解

解決までの期間:3年10か月

 

来所のきっかけ

妻との別居期間が長く、別居後に交際を始めた女性との交際期間も長くなっていたこと、子どもが成人したことから、離婚協議を始めたいと考えていた。同じ頃、依頼者は婚姻費用の支払を停止し、妻から婚姻費用の支払を求める調停を申し立てられたことから、相談に来られた。

 

事案内容

妻から婚姻費用の請求(調停申立て)があり、相談に来られた。夫からは離婚を求め調停を申立てた。婚姻費用については調停が不成立となり、審判となった。離婚については、最終的に裁判での和解により離婚が成立した。婚姻費用については、夫の収入が争点となった。離婚については、財産分与と慰謝料が争点となった。夫は、別居後に妻以外の女性と交際していたため、妻から夫に対する慰謝料請求において婚姻関係の破綻時期が争点となった。

 

解決までの流れ・内容

婚姻費用について、調停では合意に至らず、審判で婚姻費用の支払が命じられた。

離婚について、調停では慰謝料と財産分与について合意できず、依頼者から離婚裁判を提起した。依頼者は、できる限り話し合いで解決したいと希望していたため、妻が疑いを持っている依頼者名義の財産が不動産しかないことを丁寧に説明するなどし、時間をかけて、調停の成立を目指したが、妻の理解が得られず、調停は不成立となった。 慰謝料については、依頼者は、女性との交際は、婚姻関係が破綻した後に始まったことを主張し、婚姻関係の破綻時期が争点となった。

財産分与については、マンション以外の夫名義の財産の有無とマンションの価額が争点となった。依頼者は、別居後も長期間にわたって収入の大部分を婚姻費用として妻に渡していたため、夫には預金がなく、借金がある状態で、妻に預金があるはずと裁判では主張し、妻名義の預金額が争点となった。妻は、自分名義の銀行口座はないと主張したことから、依頼者は、裁判所の手続(調査嘱託)により、妻名義の口座を突き止めた。妻の説明が虚偽であることが判明したことから、妻の主張の信用性が低下し、最終的に妻が請求金額から大幅に減額した金額で和解に応じて、離婚が成立した。

 

解決のポイント

妻が銀行口座を持っていないと不合理な主張をしたことから、依頼者が申し立てた裁判所の手続(調査嘱託)により、妻の銀行口座を突き止めることができました。これにより、妻の主張の信用性が低下し、裁判所の心証が依頼者に有利になったと考えられます。

依頼者が時間をかけてでもできる限り話し合いで解決したいと希望したことから、調停において、妻が疑問を持っている点について資料を示して丁寧に説明しました。裁判でも同様に丁寧に粘り強く説明したこと、また、裁判官の心証が悪くなったことを妻が感じたことから、最終的に妻の譲歩を得ることができたと思われます。

判決になった場合、依頼者の支払額がゼロで離婚が成立する可能性もあったと思われましたが、妻が控訴した場合、裁判がさらに続くことから、依頼者は、解決金(妻の請求金額から大幅に減額した金額)を支払うことで和解し、離婚が成立しました。

裁判を進めるには、法律知識が必要不可欠です。法律を知らないと、裁判所を通じた証拠収集手続(調査嘱託等)をとることができないなど、有利に進められる可能性があるケースでも、有利にできずに判決に至るケースも発生します。

不貞行為があった場合でも、すでに婚姻関係が破綻していた場合は、慰謝料請求が認められないケースもあります。婚姻関係が破綻していたことは容易に認められるわけではありませんので、主張が通る可能性があるかを十分に検討する必要があります。

離婚の際に取り決める点は様々で、考えが対立することも少なくありません。早期の解決、有利な解決を実現するには、できる限り早い段階で、裁判になった場合の見通しを立て、その後の交渉を行うことが大切です。

離婚条件について対立している点がある場合、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

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