離婚後未払いとなっていた婚姻費用を請求し、給与の差し押さえができた事例

離婚原因

その他

 

依頼者

年齢:40代

職業:パート

性別:女性

 

相手方

年齢:40代

職業:会社員

 

その他

子どもの有無:0人

離婚の争点:婚姻費用

解決までの期間:9か月

 

来所のきっかけ

離婚調停により離婚が成立していた。元夫は、離婚調停で、未払いの婚姻費用についても支払を約束したが、約束に反して、支払いをしなかった。そこで、支払いを受ける方法の相談に来られた。

 

事案内容

依頼者と元夫との離婚調停で、元夫は、未払いの婚姻費用についても支払いを約束しており、調停調書が作成されていた。

調停調書により、裁判所に、元夫の給与を差し押さえる手続を申し立てた。

 

解決までの流れ・内容

すでに行われていた離婚調停で、未払いの婚姻費用についても支払うことが合意されており、調停調書に合意内容が記載されていた。

調停調書により、裁判所に、元夫の給与を差し押さえる手続(強制執行の手続)の申立てをした。

その結果、元夫の勤務先から支払いがあり、未払いとなっていた婚姻費用を回収することができた。

 

解決のポイント

この事案では、離婚調停が成立しており、調停調書とい裁判所の作成した書面があったことから、速やかな支払いを受けることができました。

もっとも、書面を作成していても、その内容や書面の種類によっては、別途、裁判等の手続きが必要になるケースもあります。

離婚の際に約束した内容、例えば、養育費の支払いがなされない場合もあります。

このような事態に備え、まずは、離婚の際に合意した内容を書面に残しておくことが大切です。

夫婦間で離婚協議書を作成することもできますが、記載する内容について法的な観点から検討が必要です。

約束した支払がなされない場合には、最終的には、裁判所を通じた強制執行により、給与や預金などの相手方の財産から回収を図ることになります。

夫婦間で作成した離婚協議書では、いきなり強制執行することはできません。強制執行するには判決などが必要となりますので、改めて裁判等をする必要があります。

養育費などの金銭の支払いについて取り決めた内容について、支払が滞った場合には直ちに強制執行を受けてもやむを得ませんといった内容(これを「強制執行認諾文言」といいます。)を公正証書に記載しておくことで、裁判などを行わずに直ちに強制執行の手続を行うことができるようになります。

離婚調停が成立した場合は、裁判所が調停調書を作成しますので、この調停調書を使って強制執行することができます。ただし、調停が成立した後に不服を申し立てることはできませんので、調停調書の記載内容については慎重に検討することが必要です。

離婚に際しては、希望に沿った内容で合意するだけでなく、合意した内容を法律的に有効な書面に残しておくこと、強制執行できる形で書面にしておくことも大切です。

離婚後の安定した生活のために、離婚後に問題を残さないよう、記載する内容や法的に効力のある書き方など、法的な観点からの確認・検討が必要です。

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